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- Nexus Global Card会員規約
- 一 般 条 項
- 第1条 (会員資格)
- 1 会員とは、本規約承認の上、Nexus Card株式会社(以下「当社」といいます。)が発行するクレジットカードへの入会の申込み、当社が入会を承認した方をいいます。
- 2 会員は本規約に基づく一切の債務について責任を負うものとします。
- 第2条 (カードの貸与・管理・有効期限)
- 1 本規約に定めるクレジットカードは、MasterCard機能を有する「Nexus Global Card」(以下総称して「カード」といいます。)とし、当社は、会員が申込みを行ったカードを発行し貸与します。
- 2 当社は会員1名につき1枚のカードを発行し、貸与します。尚、カードの所有権は当社に属します。
- 3 会員は、当社よりカードを貸与された場合は、直ちにカードの署名欄に自署し、善良なる管理者の責任をもってカードを使用・保管・管理するものとします。
- 4 カードは、カード表面上に会員名が表示され、会員に限りご利用でき、カード上に表示された名義人以外の者(以下「他人」といいます。)に貸与、預入、譲渡、質入れ、担保提供等にご利用する等、第三者への占有の移転は一切できません。又、他人にカード情報(会員番号・有効期限・セキュリティコード等、以下「カード情報」といいます。)の提供を行うことはできないものとします。
- 5 会員は上記3、4に違反し、その違反に起因してカードが不正にご利用された場合、会員はそのご利用代金についてすべてその責任を負うものとします。
- 6 カードの有効期限はカードに表示し、当社所定の時期に更新するものとします。
- 7 当社が引続き会員として適切と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付します。但し、当社が定めた一定期間にカードのご利用がない場合には、新しいカードを送付しない場合があります。又、当社が必要と認め、本人会員に通知したときは、カードの有効期限を繰上げることができるものとします。
- 8 会員は、新しいカードの送付を受けたときは、従前のカードは、直ちに会員の責任においてカードの磁気ストライプ部分(ICカードの場合はICチップ部分も同時に)が切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして当社へ返却するものとします。尚、カードの有効期限内におけるカードご利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約が適用されます。
- 第3条(年会費)
- 1 会員は、当社に対し毎年当社所定の時期に当社所定の年会費を支払うものとします。又、支払済み年会費は、脱会、又は、会員資格の取消となった場合においても返却しないものとします。尚、年会費のみの支払いの場合、ご利用代金明細書(請求書)発行を省略することがあります。
- 2 年会費を支払わない場合は、会員への特典を受けられないことを会員は承諾するものとします。
- 3 年会費が当該時期に支払われなかった場合には、当社は、翌月以降に年会費の支払を請求することがあります。
- 第4条(暗証番号)
- 1 会員は入会申込時に、暗証番号を当社へ申出るものとし、当社は、会員より申出のあったカードの暗証番号を登録するものとします。但し、会員から申出がない場合又は当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社の指定した暗証番号を登録又は変更することを予め承諾するものとします。
- 2 会員は、暗証番号を「0000」「9999」等同じ数字の連続数字、生年月日及び電話番号等の他人から推測されやすい番号を避け、他人から推測されにくい番号を登録するものとします。又、会員は、登録した暗証番号を他人に知られないよう管理するものとします。
- 3 カードご利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、暗証番号について盗用その他の事故があっても、その為に生じる一切の債務について会員が支払の責を負うものとします。但し、暗証番号の管理について会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合にはこの限りではありません。
- 4 当社が会員に貸与したカードがICカードの場合、当該カードの暗証番号は、本条1項で登録された暗証番号とします。尚、当社が必要と認めた場合には、所定の方法によりICカードの暗証番号を変更し、ICカードを再発行することがあります。再発行前の旧カードは当社へ返却するものとします。
- 第5条(メールアドレス)
- 1 会員は、入会申込時若しくは入会後当社所定の方法により会員がご利用するメールアドレスを当社に登録するものとします。
- 2 当社は、会員に対して、前項のメールアドレスを使用し、必要事項を通知することがあります。尚、当社が広告宣伝に関する案内をする場合には、当社所定の方法により予め会員の承諾を得るものとします。
- 第6条 (付帯サービス)
- 1 会員は、当社又は当社が提携する第三者(以下「サービス提供会社」といいます。)が提供するサービス、特典(以下「付帯サービス」といいます。)を当社又はサービス提供会社所定の方法により利用できるものとします。会員が利用できる付帯サービスの内容、利用方法等については、当社が書面等の方法により通知又は公表するものとします。
- 2 会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスが利用できないことがあることについてあらかじめ承諾するものとします。
- 3 会員は、当社又はサービス提供会社が必要と認めた場合には、当社又はサービス提供会社が付帯サービスとその内容について会員への予告又は通知なしに変更し若しくは中止することをあらかじめ承諾するものとします。
- 第7条 (電話又はインターネット等による取引等)
- 1 会員は当社が定める所定の付帯サービス等の申込み、当社への会員のご利用内容等の照会及び登録事項等の変更の届出等を電話又はインターネット等によって行う(以下「電話等取引」といいます。)ことができるものとします。
- 2 会員は、電話等取引を行う場合の本人確認は、原則として当社が別に定めた方法によって行うものとし、その内容は録音又は記録され、当社に相当期間保存されることを承諾するものとします。
- 第8条(カードの機能)
- 会員は、カードをご利用して当社の提携先、三菱UFJニコス株式会社の加盟店及びMasterCard加盟店(以下これらを総称して「加盟店」といいます。)でお買い物とサービスの提供(以下「カードショッピング」といいます。)を受けることが出来ます。
- 第9条 (カードのご利用可能枠)
- 1 カードのご利用可能枠は、予め当社の定める範囲内とし、当社より会員に通知するものとします。但し、当社が適当と認めた場合は、ご利用可能枠を増額または減額できるものとします。
- 2 カードショッピングのご利用可能枠のうち、2回払い、分割払い、ボーナス一括払い、残高スライド定額方式(With・in)リボルビング払い(以下「リボルビング払い」といいます。)がご利用できるご利用可能枠(以下「割賦払いご利用可能枠」といいます。)を、当社は定めるものとします。又、割賦販売法の所定の要件等に対応するため、割賦払いご利用可能枠の範囲内で、実際にご利用できる金額を減額又は増額がなされることについても予め会員は承諾するものとします。尚、会員は、割賦払いご利用可能枠を超えて上記の支払方法でカードを使用してはならないものとします。割賦払いご利用可能枠を超えて上記の支払方法でカードを使用した場合、割賦払いご利用可能枠を超えた金額を一括して直ちに支払うものとします。
- 3 会員は、当社が認めた場合を除き、ご利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。又、当社の承認を得ずにご利用可能枠を超えてカードを使用した場合、ご利用可能枠を超えた金額を一括して直ちに支払うものとします。
- 4 日本国外でのカードご利用可能枠は、当社又はMasterCardが各国で定めた金額までとします。
- 5 当社が会員として不適切と判断した場合、当社は会員に通知することなくカードのご利用を停止することがあります。
- 第10条(ご利用代金明細書(請求書)・残高承認)
- 1 当社は、会員に対しカード利用によるカードショッピングのご利用代金及び手数料(以下「カードショッピングの支払金」といいます。)を請求するときは、予めカードご利用代金明細書(請求書)を会員の届出住所宛に送付します。尚、当社所定の手続がとられた場合には、当社は、当該請求書に代えて、電子メールの送信その他の電磁的な方法により当該請求書の記載事項を提供することができるものとします。但し、法令等により電磁的な方法によることが認められない場合はこの限りではありません。
- 2 会員が前項のカードご利用代金明細書を受け取った後(電子メールの送信その他の電磁的な方法により前項の請求書の記載事項を当社が提供した場合には会員がこれを受信した後)、1週間以内に異議の申立てをしなかったときは、残高その他当該カードご利用代金明細書記載の内容を承認したものとします。
- 第11条(お支払い)
- 1 カードショッピングの支払金、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「支払債務」といいます。)は、会員が予め当社に届出た当社指定の金融機関の預金口座(以下「振替口座」といいます。)から口座振替の方法により支払うものとします。但し、振替口座の届出遅延、金融機関に対する振替口座設定手続不備、会員の金融機関との口座振替契約の解約その他振替口座の設定がされていない場合その他当社が特に指定した場合、当社指定の金融機関口座への振込等その他の方法によるものとします。尚、当社の指定の方法のうち、会員がコンビニエンスストアの収納代行をご利用して支払をした場合は、コンビニエンスストアが支払債務に係る支払を受領し、支払履歴が当社に反映されたときに、当社への支払いがなされたものとします。
- 2 当社が支払日に支払債務の口座振替等が出来ない場合には、会員は、当社所定の方法により当該支払債務を支払うものとします。又当社は、金融機関との約定により、支払日以降任意の日に、支払債務の全額又は一部につき口座振替等できるものとします。
- 3 当社は、当社が会員に対して負担する債務がある場合には、当該債務の弁済期に係らず、会員の当社に対する支払債務に充当することがあり、会員はこの取扱いについて異議のないものとします。
- 第12条(日本国外のご利用代金の円への換金)
- 1 日本国外でカードをご利用した代金の円貨への換金は、MasterCardの場合、MasterCardの決済センターがご利用情報を処理した時点でのレート(MasterCard指定金融機関レート)が適用されるものとします。(換算レートは現地でカードをご利用した日の為替レートではありません。)
- 2 カードショッピングの換算に関しては、日本国外利用に係わる事務処理コストとして、当社所定の事務処理手数料を加算するものとします。
- 第13条 (支払債務の充当順序)
- 会員のお支払いいただいた金額が、本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りない時は、会員への通知なくして、当社が適当と認める順序・方法により、いずれの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当しても異議ないものとします。リボルビング払いの支払い停止の抗弁に係る充当順序については、当社所定の順序により当社が行うものとします。
- 第14条(手数料率、利率の変更)
- 1 当社は、別に定める分割払い、リボルビング払いの手数料率、(以下総称して「基準料率」といいます。)について、金融情勢等の変化により、変更することが出来るものとします。尚、変更後の基準料率については、予め会員に通知するものとします。
- 2 前項により、当社から変更後の基準料率を通知したときには、変更後の基準料率が適用される時点におけるリボルビング払いの未決済残高(以下総称して「残高」といいます。)の全額及び基準料率変更後のご利用分に対して、以後、変更後の基準料率が適用されることに、会員は異議がないものとします。
- 3 当社は、当社が行うキャンペーン等により、会員に対して基準料率より低い料率(以下「優遇料率」といいます。)を適用することがあります。この場合、当社からその内容及び優遇料率適用期間(以下「適用期間」といいます)を当社所定の方法により当該会員に通知します。尚、適用期間終了後は、適用期間中のご利用分に係る残高も含め、残高全額について基準料率が適用されること、適用期間終了後のご利用分については基準料率が適用されることに異議がないものとします。
- 4 前項の規定に係らず、適用期間中であっても、会員が、本規約に定める期限の利益の喪失事項に該当した場合には、以後、当社所定の基準料率が適用されるものとします。
- 5 優遇料率の適用に関する諸条件及び適用期間は、別に当社が定めるキャンペーン実施要綱によるものとします。当社は、キャンペーン実施要綱で定めるところに従い、優遇料率の適用に関する諸条件を変更し、又は適用期間を変更することがあります。
- 第15条(日割計算の場合の方法)
- カードショッピング条項第37条、第38条及び第39条、において日割による計算をするときは、当該年率を基礎として、1年を365日(閏年は366日)とする日割計算を行います。
- 第16条(費用等の負担)
- 1 会員は当社に対するカード利用による支払金の支払に要する以下の各項目に定める費用を負担するものとします。
- 2 会員は、支払を遅延したことにより、当社が金融機関に再度口座振替の依頼をした場合は再振替手数料として1回につき220円(税込み)、振込用紙を送付した場合は、振込用紙送付手数料として送付回数1回につき220円(税込み)を別に支払うものとします。
- 3 会員は、当社に対する債務の弁済に要する費用(振込手数料、コンビニエンスストアでの支払いに要する費用等)を負担するものとします。但し、当社が認める口座振替等については免除するものとします。
- 4 印紙代、公正証書作成費用等弁済契約締結に要する費用並びに支払督促申立費用、送達費用等法的措置に要する費用は、脱会後といえども全て会員の負担とします。但し、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法令に定める上限を超える場合は、その超過分については会員の負担としません。
- 5 会員は、当社から各種証明書の交付を受ける時は、当社所定の手数料を支払うものとします。
- 6 年会費、カード再発行手数料等、会員が当社に支払う費用等に公租公課が課される場合、又は公租公課(消費税等を含みます)が増額される場合は、会員は当該公租公課相当額、又は当該増加額を負担するものとします。
- 第17条(カードの盗難・紛失・偽造等)
- 1 会員がカードを紛失し、又は盗難にあったときは、速やかに当社窓口に連絡のうえ、最寄りの警察署又は交番にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社宛に提出するものとします。
- 2 カードの紛失、盗難や第2条に違反して、他人にカードを使用させ、又使用された場合には、その使用代金は、署名の有無に係らず会員の負担とします。
- 3 1項の紛失、盗難届けが出された場合には、会員は2項に係らず、他人によるカードの使用により発生した損害について、次の各号の何れかにも該当しない限り免責されるものとします。
- (1)会員の故意または重大な過失によって、盗難、紛失等が生じた場合。
- (2)会員の家族、同居人、留守人等、その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者等、会員の関係者が関与し、又は不正使用した場合。
- (3)第2条3項カードの署名欄に自己の署名がない状態で損害が発生した場合等。当社の会員規約に違反している状況において、紛失や盗難が生じた場合。
- (4)戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
- (5)カードご利用の際に、登録された暗証番号が使用された場合。但し、当社に責がある場合は除きます。
- (6)1項の届出を当社が受理した日の61日以前に生じた損害の場合。
- (7)会員が当社の請求する書類を提出しなかった場合、又は提出した書類に不正の表示をした場合。
- (8)会員がカード紛失、盗難に関する事実、被害状況の調査の協力、又は損害防止軽減のための協力をしなかった場合。
- (9)その他会員が当社の指示に従わなかった場合。
- 4 カードの紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行いたします。会員は当社所定の再発行手数料(法令で定められる範囲内の実費相当額)を負担するものとします。
- 5 当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号を変更の上、カードを再発行することができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
- 6 偽造カードの使用に係るカードご利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況の調査等に協力するものとします。但し、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードのご利用代金について会員が支払いの責を負うものとします。
- 7 会員は当社が必要と認めた場合、カードの犯罪の防止解決のために、紛失、盗難にあったカード並びにこれらに関連する情報を、警察庁その他関係官署に提供することに承諾するものとします。
- 第18条(会員の再審査)
- 当社は、会員の適格性、カードご利用可能枠について入会後、定期・不定期の再審査を行います。この場合、会員は、再審査の資料として供するために、法令等で定められた年収証明書等当社の求める資料の提出又は在留カード、日本国発行の運転免許証等(以下「在留カード等」といいます。)の記号番号の提供に応じるものとします。
- 第19条(脱会・会員資格の取消およびカードの使用停止と返却)
- 1 会員は、自己の都合により脱会するときは、当社宛所定の脱会届を提出する等の方法により脱会することができます。この場合、当社の脱会手続きの完了をもって脱会したものとします。
- 2 1項の場合、カードの磁気ストライプ部分及びICチップ部分を切断の上、直ちに当該カードを当社へ返却するものとします。
- 3 会員は、脱会した後も、そのカードに関して生じた一切のカードご利用代金について、本規約に基づきその支払いの責めを負うものとします。
- 4 会員が次各号の何れかに該当した場合、当社は会員に対して何ら通知、催促することなくカードご利用の全部または一部の停止、会員資格の取消、法的措置、その他の必要な措置をとることがあります。これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
- (1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明した場合。当社に届出るべき事項に関し届出を怠ったまたは虚偽の申告をした場合。
- (2)会員がカードご利用による支払金等、当社に対する一切の債務のいずれかの履行を怠った場合。
- (3)会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合。
- (4)会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場合。
- (5)換金目的による商品購入等カードご利用状況が適当でない又は不審であると当社が判断した場合。
- (6)会員が、現金化目的として商品・サービスの購入にカードショッピング枠をご利用した場合。
- (7)会員が当社の業務を妨害した場合。
- (8)その他当社が会員として不適合と判断した場合。
- 5 会員は、本条4項の各号の何れかに該当した場合で、当社、又は加盟店からカードの返却を求めたときは、会員は直ちに応じるものとします。又当社が当該カードの回収に要した一切の費用は、会員に負担していただきます。
- 6 当社は、本条4項の何れかに該当しない場合でも、会員のカードご利用が本規約に違反する場合、違反するおそれがある場合、その他不審な場合等には、カードご利用を断ることができるものとします。
- 7 悪用被害を回避するために、当社が必要と認めた場合、会員はカードの差替えに協力するものとします。
- 第20条(期限の利益喪失)
- 1 会員は、次のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を受けることなく当社に対する一切の未払債務について当然に期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
- (1)商品や指定権利の購入又は役務の受領取引において、会員が支払日に分割払いの分割支払金、ボーナス払いの支払分又はリボルビング払いの弁済金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合。
- (2)会員が1回払いのカードショッピングをご利用した場合において、当該支払金の支払いを1回でも遅滞した場合。
- (3)2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの支払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
- (4)会員が営業のために若しくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約(以下、これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの支払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
- (5)本項4号のほか割賦販売法第35条の3の60第1項(適用除外)に定める場合に該当するカードショッピングの支払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
- (6)会員が自ら振出し若しくは引受けた手形、小切手が不渡りになった場合、又は一般の支払を停止した場合。
- (7)会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立を受けた場合。(但し、信用に関しないものは除く。)
- (8)会員が滞納処分又は銀行取引停止処分を受けた場合。
- (9)会員が破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始、会社更生開始の申立を受けた場合、又は自らこれらの申立をした場合。
- (10)会員が債務整理のための和解、調停等の申立を受けた場合、又は自らこれらの申立をした場合。
- (11)当社が会員について債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知を受けとった場合。
- (12)会員が購入した商品(権利を含む)の質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合。
- (13)当社が会員資格を取消した場合。
- 2 会員は、次のいずれかに該当する場合には、当社の請求により当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。
- (1)会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。
- (2)カードの債務とは異なる会員の債務の保証を当社がしているときに、当社が保証先に保証の中止若しくは解約の申入れをした場合又は保証先から保証債務履行の請求を受けた場合。
- (3)相続が開始した場合。
- (4)その他会員の信用状態が著しく悪化した場合。
- (5)会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。
- (6)会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
- (7)当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも拘わらず、転居先不明、宛所に該当無し、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より25日間経過したとき。(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、通知の名宛人がこれを証明したときを除きます。)
- (8)会員の入会申込に際して虚偽の申告があったとき。
- (9)会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別精算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立て又は解散その他営業の廃止があったとき。
- 第21条(届出事項の変更)
- 1 会員は、当社に届出た氏名、住所、電話番号(連絡先)、勤務先、指定口座、メールアドレス等について変更があった場合には、速やかに当社に通知するとともに、所定の届出書、又は当社の定める方法により届出るものとし、当社所定の手続きの完了をもって変更したものとします。
- 2 会員は、本条1項の住所、氏名変更の通知を怠った場合、当社からの通知又は送付書類等が延着、又は不到達となっても、当社が通常到達するべき日に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、1項の住所、氏名等の変更の届出を行わなかったことについて会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときは、この限りではないものとします。
- 3 当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、また受領を拒絶したときは、受領拒絶時に会員に到達したものとみなします。但し、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときは、この限りではないものとします。
- 4 会員と当社との間で本規約以外の契約がある場合において、会員が住所・氏名・勤務先(連絡先)等の変更を、本規約以外の契約について届出をした場合には、会員と当社との間のすべての契約について変更の届出をしたものとみなすことがあります。
- 5 本条1項4項のほか、当社は適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報より届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容に係る届出があったものとして取扱うことがあります。尚、会員は当該取扱いについて異議なく承認するものとします。
- 第22条(外国為替及び外国貿易管理に対する諸法令の適用)
- 日本国外でカードをご利用する場合、現に適用されている、又は今後適用される諸法令、諸法則などにより許可書、証明書、その他の書類を必要とするときは、会員は、当社の要求に応じ、これを提出するものとします。
- 第23条(住民票等の取得の承諾)
- 会員は、本申込に係る審査のため、若しくは途上与信管理に係る審査のため、若しくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、会員の住民票・源泉徴収表・収入証明書等を当社が取得し、利用することを予め承諾するものとします。
- 第24条 (反社会的勢力の排除)
- 1 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
- (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 2 会員は、自ら又は第三者を利用して、①暴力的な要求行為、②法的な責任を超えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為、⑤その他これらに準ずる行為のいずれも行わないことを確約します。
- 第25条 (年収証明書の提出)
- 会員は、当社から源泉徴収票などの収入、又は収益その他資力を明らかにする書面(以下「年収証明書」といいます。)の提供を求められることに関して、予め以下の事項について承諾するものとします。
- 1 会員は、年収証明書の提出を求められたときは、これに協力すること。
- 2 提出された年収証明書の内容を当社が確認すること及び返済能力の調査に使用すること。
- 3 提出された年収証明書は会員に返却できないこと。
- 4 年収証明書の提出にご協力いただけないとき、あるいは年収証明書の提出にご協力いただいても当該書面の内容及び返済能力の調査結果によってはカードご利用停止又はご利用可能枠の変更を行う場合があること。
- 第26条(取引時確認)
- 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき取引時確認(本人特定事項(氏名・住所・生年月日)取引目的及び職業等の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、又はカードの全部もしくは一部のご利用を停止することがあります。
- 第27条(貸付の契約に係る勧誘)
- 会員は、当社が電話、郵便、電子メール等を用いて、貸付の契約にかかる勧誘を行うことに予め承諾するものとします。但し、会員は、当社に申出ることにより貸付の契約に係る勧誘を拒否できるものとします。
- 第28条(宣伝物などのご案内停止の申出)
- 会員は、当社から案内する宣伝物、印刷物などについて当社に申出ることによって、会員の希望する期間、宣伝物、印刷物など停止することができます。
- 第29条(帳簿の閲覧・謄写)
- 会員は、会員自身のカードご利用の履歴等について、当社所定の手続きに基づき閲覧・謄写ができるものとします。閲覧・謄写場所は、当社の本社・支店の窓口とします。尚、当社は、会員若しくは会員の代理人を確認するため、在留カード等の身分証明書、又会員の代理人の場合は、委任状等の必要書類の提出を求めるものとします。
- 第30条(準拠法)
- 会員と当社との諸契約に関する準拠法は全て日本の法律が適用されるものとします。
- 第31条(規約の変更)
- 1 当社が改正後民法548条の4に基づき本規約の内容を変更した場合には、当社から30日以内に会員に変更内容を通知(電磁的方法による通知も含みます。)又は告知します。その後に会員がカードをご利用したときは、会員が変更事項、又は新会員規約を承認したものとします。又、カードをご利用しない場合でも一定期間内に会員が変更について異議を申し立てない場合は、当社は会員がその変更事項を承認したものとみなします。
- 2 会員が本規約を承認しない場合には、本会員又は当社から解約することが出来るものとし、カードご利用開始前にカードの磁気ストライプ部分及びICチップ部分を切断し、カードを当社へ返却したうえで、当社所定の手続きにより脱会するものとします。
- 第32条(合意管轄裁判所)
- 会員は、本規約について紛議が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、契約地、及び当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
- 第33条(カードご利用債権の譲渡等の同意)
- 会員は当社が必要と認めた場合、当社が会員に対して有する債権を、債権回収会社等に譲渡すること、債権管理に必要な情報を取得・提供する事につき、予め同意するものとします。
- 第34条(日本国外でのカードのご利用)
- 日本国外でのカードのご利用については、以下のことが適用されます。
- ①品購入代金が外国通貨建ての場合、当社及び国際提携組織の定める方法により、円に換算した金額をお支払いいただきます。
- ②品購入代金のお支払方法は、原則1回払いといたします。
- ③この規約の全ての事項については、外国為替及び外国貿易法等を含め日本法が適用されます。
- ④当社は当社が指定する国におけるカードのご利用をいつでも中止又は停止することができます。
-
- カ ー ド シ ョ ッ ピ ン グ 条 項
-
- 第35条 (カードショッピングのご利用方法)
- 1 会員は本規約を承認の上、加盟店でカードを提示し所定の売上票にカードと同一の自己の署名を行うことによりお買い物と、役務又はサービスの提供を受けることが出来ます。
- 2 加盟店に設置されている端末機で、当社所定の手続きを行うことにより、売上票への署名に代える場合があります。又、電子商取引、通信販売、電話予約販売等当社が特に認めた場合には、会員は当社が指定する方法により、会員のカードの提示、売上票への署名等を省略出来るものとします。この場合、暗証番号又はカード裏面に記載されたコード等の照会を行うことがあります。又、当社が認めた場合には、カード提示を省略し、これに代わる方法をとる場合があります。
- 3 会員は、カードショッピングのご利用代金を当社が会員に代わって加盟店に立替払いすることを当社に委託するものとし、カードショッピング支払金(カードショッピングのご利用代金に手数料を加算した額)を当社に支払うものとします。
- 4 会員は当社が提携したクレジットカード会社・金融機関等が契約した加盟店、並びにMasterCardに加盟するクレジットカード会社・金融機関等が契約した加盟店で商品を購入すること及びサービスの提供を受けることができます。
- 5 当社、又は提携クレジットカード会社・加盟店が特に定めるご利用金額・金券類等の一部の商品・権利・サービスについては、カードショッピングのご利用が制限され、又はご利用ができない場合があります。又当社は、インターネット等による海外ギャンブル取引におけるカードご利用や換金を目的としたショッピング取引におけるカードご利用等、会員のカードご利用が適当でないと判断した場合には、カードのご利用をお断りすることがあります。又カードのご利用に際して、ご利用金額、商品・権利・サービスの種類によっては、当社の承認が必要となることがあります。この場合、加盟店が当社に対して照会するものとし、会員はこれを予め承諾するものとします。
- 6 会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種ご利用代金の決済手段として会員が会員番号等の所定事項を事前に加盟店に登録する方法によりカードショッピングをご利用する事が出来ます。この場合において、脱会その他の事由による会員資格の喪失、会員番号の変更、その他当該登録内容に変更等があったときは、会員は、加盟店に通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。但し、加盟店の要請により当該変更情報等を当社が会員に代わって加盟店に通知することを会員は予め承認するものとします。
- 7 カードショッピングのご利用のためにカードが加盟店に呈示され、又はカード情報が通知された際、カードの第三者による不正使用を防止する目的のために、当該加盟店より確認の依頼を当社が受けた場合、当社において会員の会員番号・氏名・自宅住所・電話番号その他当該カードショッピングのご利用者が加盟店に届け出た情報と会員が当社に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があることを、会員は予め承諾するものとします。
- 8 当社は、第三者によるカードの不正使用を回避するため当社が必要と認めた場合、加盟店に対し会員のカードショッピングご利用時に本人確認の調査を依頼することがあり会員は調査に協力することを予め承認するものとします。
- 第36条(所有権留保に伴う特約)
- 会員は、カードご利用により購入した商品の所有権は当社が立替払いしたことにより加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務の完済まで当社に留保されることを予め承諾するとともに次の事項を遵守するものとします。
- (1)善良な管理者の注意を持って商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
- (2)商品の所有権が第三者から侵害される恐れがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張、証明してその排除に努めること。
- (3)会員は、前第20条により期限の利益を喪失した場合、当社は留保した所有権に基づき商品等を引き取ることができ、その商品等については、会社が決定した相当な価格で本規約に基づく未払債務の支払いに充当することを予め承諾するものとします。尚、不足が生じたときは、会員と当社の間で直ちに精算するものとします。
- 第37条(カードショッピングの支払金の支払方法)
- 1 加盟店でのカードショッピングの支払金の支払方法は次の方法によるものとします。
- (1)カードショッピングのお支払方法は、1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いの内から会員が、入会もしくはカードご利用の際に指定した方法によるものとします。
- (2)お支払方法の内容は次の通りとします。
- ①1回払いの場合、ご利用代金を翌月に一括して支払うものとします。
- ②2回払いの場合、ご利用代金を翌月と翌々月に2分の1ずつ支払うものとし、端数が発生する場合には、初回の支払月に算入して支払うものとします。但し、分割支払金の単位は100円とし、端数が発生した場合は初回に算入して支払うものとします。
- ③分割払いの場合、カードショッピングの支払金合計は、ご利用代金に別表<カードショッピングお支払方法のご案内>に記載する分割払手数料を加算した金額となります。又分割支払金はカードショッピングの支払金合計を支払回数で割った金額となります。但し、分割支払金の単位は100円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。(但し、加盟店により分割払手数料が異なる場合があります。)
- ④ボーナス一括払いの場合、ボーナス支払月は、夏は7・8月、冬は12・1月の何れかとし、お取扱期間は当社所定の期間に限るものとし、ボーナス払支払月に一括してお支払いいただきます。(但し、加盟店によっては、ご利用できる期間、金額、選択できる支払月に制限がある場合があります。)
- ⑤リボルビング払いの場合、当社所定の方式(残高スライド定額方式(With・in)リボルビング払い。)の中より会員が予め選択した支払コース(別表、カードショッピングお支払方式のご案内、リボルビング支払いコース)となります。尚、当該弁済金にはご利用残高に対する実質年率18. 00%の手数料を含むものとします。
- ⑥リボルビング払いのご利用残高と手数料の合計額が予め会員が指定したお支払コースの弁済金額未満の場合は、その合計額が弁済金となります。又、ご利用残高がリボルビングのご利用限度を超過した場合は、超過分を一括して弁済いただきます。但し、当社が特に認めた場合は、当社が定める方法にて手続きの上弁済いただきます。
- (3)カードショッピングの支払金は当社所定の締切(15日締)分を当社指定の支払日(金融機関休業日の場合は翌営業日)、にお支払いただきます。
- 2 日本国内で、第35条4項に定める当社が提携するカード会社・金融機関等が契約する加盟店で、カードショッピングをご利用する場合は、支払方法に制限があります。
- 3 カードショッピングの支払開始月については事務上の都合により翌々月以降にずれる場合があります。
- 4 分割払手数料及びリボルビング払い手数料は金融情勢等の変動により改定させていただくことがあります。尚、本条1項の規定に係らず、当社から利率変更の通知をしたときは、通知したときにおけるリボルビングご利用残高の全額に対しても改定後の利率が適用されることを会員は予め承諾するものとします。
- 第38条(遅延損害金)
- 1 会員がカードショッピングの支払金を遅滞した場合は、支払日の翌日から支払済の日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率(年365日とする日割計算。但し、閏年は年366日とします。)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
- (1)分割払い又はボーナス払いであり、かつ商品や指定権利の購入又は役務の受領にかかわる取引については、当該支払分に対し、年14.6%を乗じた額とカードショッピングの支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額のいずれか低い額。但し、第9条3項又は第37条1項第2号⑥により当社が翌月に一括して請求した取引については、当該支払分に対し、年14.6%を乗じた額。
- (2)前号の規定に係らず、割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引又は前号に掲げる取引に該当しないカードショッピング取引については、当該支払分に対し、年14.6%を乗じた額。
- 2 会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の翌日から完済の日に至るまでカードショッピングの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
- (1)本条1項1号の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額。
- (2)本条1項2号の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額。
- 第39条(カードショッピングの支払金の繰上返済等)
- 1 カードショッピングの支払金の全部又は一部のご返済を本規約に定める約定返済期日の前に繰上げて支払うこと(以下「繰上返済」といいます。)について、会員は当社に対して事前に連絡の上、当社の承認を得て行うものとします。
- 2 会員は、前項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、ご返済方法、及び支払日を指定するものとし、当社は、当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせします。会員が指定することができる繰上返済の範囲及びご返済方法は下表の通りです。
-
支払方法 |
ご返済又は弁済の範囲 |
ご返済方法 |
分割払い |
全額のみ |
当社指定の口座への振込み |
リボルビング払い |
全額 |
当社指定の口座への振込み |
一部 |
当社指定の口座への振込み |
- 3 当社に対する支払いが次の各号の何れかに該当する場合には、会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の期日におけるご返済とみなし、当社所定の順序及び方法により、当社に対する何れの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、又は余剰金がある場合は口座振込、若しくは郵便為替による返金等をすることができるものとします。
- (1)当社に対する事前の連絡、又は当社の承諾なくして行われたとき。
- (2)当社に対する事前の連絡、及び当社の承認があっても次に該当するとき。
- ①事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき。
- ②事前の連絡の際に指定したご返済方法と異なる方法により行われたとき。
- ③事前の連絡の際に会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いを行ったとき。
- 4 会員が、カードショッピング約定支払額の支払を履行し、かつ約定支払期間の中途で残高を一括してお支払いただいたとき、会員は、当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割手数料の内当社所定の割合による金額の払い戻しを当社に請求できるものとします。
- (1)分割払いの場合の分割払手数料の内、期限未到来分の払戻し計算は、七八分法による計算方法で行います。
- (2)リボルビング払いの場合の全部又は一部の繰上返済については、払戻しはありません。
- 第40条(見本・カタログ等と提供内容の相違による売買契約の解除等)
- 会員が加盟店に対して見本・カタログ等により申込みをした場合において引渡された商品又は提供された役務(サービスを含みます。以下同じ。)が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、会員は加盟店に商品の交換もしくは役務の再提供を申出るか、又は当該売買契約の解除もしくは役務提供契約の解除をすることが出来るものとします。尚、売買契約を解除したときは会員は速やかに当社に対しその旨を通知するものとします。
- 第41条(支払い停止の抗弁)
- 1 会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利・サービスについて、カードショッピングの支払金の支払いを停止することが出来ます。但し、割賦販売法に定める指定権利以外の権利については、支払いを停止することは出来ません。
- (1)商品の引き渡し、権利の移転、又はサービスの提供がなされない場合。
- (2)商品・権利・サービスの瑕疵(欠陥)がある場合。
- (3)その他商品・権利の販売又はサービスの提供について、加盟店に対して生じている抗弁事由がある場合。
- 2 当社は、会員が本条1項の支払いの停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
- 3 会員は、本条2項の申出をするときは、予め上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
- 4 会員は、本条2項の申出をしたときは、速やかに本条1項の事由を記載した書面(資料がある場合には添付していただきます。)を当社に提出するよう努めるものとします。又当社が本条1項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
- 5 本条1項の規定に係らず、次の何れかの事由に該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
- この場合会員と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします。
- (1)カードのご利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
- (2)カードご利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
- (3)1回のカードご利用に係る支払総額が4万円に満たないとき、但し、リボルビング払いの場合は1回のカードご利用に係る現金販売価格が3万8千円に満たないとき。
- (4)会員による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
- (5)日本国外でカードをご利用したとき。
- (6)当社の債権を侵害する行為をしたとき。
- (7)本条1項各号の事由が会員の責に帰すべきとき。
- 6 会員からの抗弁の申出がリボルビング払いに係るものであるとき、当社は、当該抗弁事由の存する商品等の代金相当額をリボルビング払いに係る債務の残高から控除した額を基に算出した支払分について、会員に請求出来るものとします。
-
- ショッピングご利用支払方法変更サービス・ショッピングリボルビング払い支払方法事前登録サービス特約
-
- この特約は「ショッピングご利用支払方法変更サービス(通称あとからリボ)」(以下「あとリボ」といいます。)、又「ショッピングリボルビング払い事前登録サービス(通称「みんなリボ(Automatic revolving)」)」(以下、「みんなリボ」といいます。又両サービスを総称して「本サービス」といいます。)を登録した会員にのみ適用されます。
- 第42条(サービス内容)
- 1 あとリボサービスは、会員がカードご利用時に支払方法を1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス一括払いと指定したカードショッピングご利用代金について、カードご利用後に、当該カードショッピングご利用代金の支払方法を、リボルビング払いに変更したい旨を別途当社が定める日までに当社に申出をし、初回支払日を変更することなく、リボルビング払いに支払方法が変更可能なサービスをいいます。
- 2 みんなリボは、会員がカードご利用前に予め申出ることにより、申出以降に翌月1回払いと指定したカードショッピングの支払方法を以後のご利用からリボルビング払いとして、お支払いいただくサービスです。
- 第43条(手数料の支払い・支払方法の変更等)
- 1 本サービスは、当社が認めた場合に限りご利用できるものとし、第42条第1項の申出を受けた、1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス一括払いご利用代金、及び第42条第2項申出以降のカードショッピング1回払いについて支払方法の登録をします。
- 2 本条1項の登録がされた場合、会員はカード会員規約のカードショッピング条項に定めるリボルビング払い規定に従い、当該カードショッピングご利用代金に加えて、リボルビング払手数料を当社にお支払いただきます。
- 3 本条1項の登録がされた場合、以降の登録の取消・変更は出来ません。
- 4 支払方法の変更により、リボルビング払い及びその他の割賦取引に変更した場合は、割賦取引ご利用可能枠を超えてはならないものとします。
- 第44条(その他)
- 第43条に定める支払方法変更の登録がされた場合は、登録書面の交付に代えて、会員へのカードご利用代金明細の交付をもって同変更の書面交付とする場合があります。
-
- 保 証 金 条 項
-
- 第45条 (保証金の委託等)
- 1 会員は、本規約に基づく一切の債務の担保として、以下の各号の定めに基づき、保証金を当社へ預託するものとします。尚、保証金には利息を付さないものとします。
- (1)預託する保証金の額は、カードの利用可能枠を超えない範囲において、カードの利用可能枠に当社が定める割合を乗じた額とし、別途会員に提示します。
- (2)保証金は、前号の定めに従い当社が提示した額を、当社が指定した方法により、当社が指定した期日までに預託するものとします。
- 2 会員が前項2号に基づき当社が指定した期日までに保証金の預託を行わない場合、カードを脱会されるものして取り扱うこととします。
- 3 保証金返還請求権は、第三者に譲渡し又は質入れすることはできないものとします。
- 第46条 (保証金の返還)
- 1 会員が、第19条1項又は4項に該当した場合、当社は、本規約に基づく一切の債務が消滅していることを確認した後、日本国内の振替口座等への送金により保証金を返還するものとします。又、当社に日本国内の振替口座等の登録がない会員については、会員の承諾のうえ、日本国内の会員の届出住所宛へ郵便為替等で返還することとします。但し、返還の際に発生した費用等は会員の負担とし、保証金から差引いて返還することに異議はないものとします。
- 2 前項の定めにかかわらず、本規約に基づき会員が負担すべき債務が将来的に発生する可能性があると当社が判断した場合は、当社は当該可能性が消滅するまで、保証金の返還を留保することができるものとします。
- 第47条 (保証金による充当)
- 1 当社は、当社の判断により、保証金を、本規約に基づく一切の債務に充当できるものとします。
- 2 支払いが3か月遅延した場合、会員は、会員への通知なくして、当社が保証金を本規約に基づく一切の債務に充当しても異議ないものとします。
- 3 弁護士等より債務整理の受任通知が届いた場合、会員は、会員への通知なくして、当社が保証金を本規約に基づく一切の債務に充当しても異議ないものとします。
- 4 保証金の充当によっても、未払債務を完済させるに足りない場合、会員は、会員への通知なくして当社が適当と認める順序、方法により未払債務に充当しても異議ないものとします。
- 5 前項により保証金を充当した後、残余の保証金が存在する場合においては、前条に準じて、その保証金を返還するものとします。
- 6 保証金充当後、尚未払債務が残る場合においては、会員は未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
-
- その他条項
-
- 第48条(外国人PEPs等届出)
- 会員が、外国政府高官、外国政府高官の家族又は外国政府高官が実質的に支配する法人(あわせて「外国人PEPs等」といいます)に該当する場合は、当社所定の方法により当社へ届出るものとします。外国人PEPs等に該当する場合、法令に対応するため、一部ご利用に制限がかかることがあります。
-
- ≪カードショッピングお支払方法のご案内(別表)≫
- ◎回数指定払 : 支払回数、支払期間、実質年率等
-
支払回数 |
1回 |
2回 |
3回 |
4回 |
5回 |
6回 |
7回 |
支払期間(ヶ月) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
実質年率(%) |
0 |
0 |
14.70 |
15.64 |
16.25 |
16.68 |
16.98 |
利用代金100円当りの分割払手数料の額(円) |
0 |
0 |
2.46 |
3.28 |
4.10 |
4.92 |
5.74 |
支払回数 |
8回 |
10回 |
12回 |
15回 |
18回 |
20回 |
24回 |
支払期間(ヶ月) |
8 |
10 |
12 |
15 |
18 |
20 |
24 |
実質年率(%) |
17.21 |
17.51 |
17.69 |
17.84 |
17.89 |
17.90 |
17.88 |
利用代金100円当りの分割払手数料の額(円) |
6.56 |
8.20 |
9.84 |
12.30 |
14.76 |
16.40 |
19.68 |
支払回数 |
1回 |
2回 |
3回 |
4回 |
支払期間(ヶ月) |
1 |
2 |
3 |
4 |
実質年率(%) |
0 |
0 |
14.70 |
15.64 |
利用代金100円当りの分割払手数料の額(円) |
0 |
0 |
2.46 |
3.28 |
支払回数 |
5回 |
6回 |
7回 |
8回 |
支払期間(ヶ月) |
5 |
6 |
7 |
8 |
実質年率(%) |
16.25 |
16.68 |
16.98 |
17.21 |
利用代金100円当りの分割払手数料の額(円) |
4.10 |
4.92 |
5.74 |
6.56 |
支払回数 |
10回 |
12回 |
15回 |
18回 |
支払期間(ヶ月) |
10 |
12 |
15 |
18 |
実質年率(%) |
17.51 |
17.69 |
17.84 |
17.89 |
利用代金100円当りの分割払手数料の額(円) |
8.20 |
9.84 |
12.30 |
14.76 |
支払回数 |
20回 |
24回 |
支払期間(ヶ月) |
20 |
24 |
実質年率(%) |
17.90 |
17.88 |
利用代金100円当りの分割払手数料の額(円) |
16.40 |
19.68 |
-
- (※加盟店によってはご利用できる回数に制限がある場合があります。)
-
支払方法 |
利率 |
支払期間・回数 |
回数指定払 |
実質年率 14.70% ~ 17.90% |
(翌月から毎月所定日支払) |
-
- ●分割払いご返済例:100,000円(税込み)の10回払いをご利用された場合
-
分割払手数料100,000円×(8.20円/100円)=8,200円 |
支払金合計100,000円+8,200円=108,200円 |
分割支払額108,200円÷10回=10,820円 |
初回11,000円 次回10,800円 |
-
- ◎リボルビング払い
- (リボルビング支払いコース)
-
リボルビングの利用残高 |
毎月の弁済金 |
100,000円 |
5,000円 |
200,000円 |
10,000円 |
300,000円 |
15,000円 |
30万円を越えるリボルビング払いの利用については100,000円増すごとに5,000円ずつ増額 |
- ●リボルビング払い弁済例:ご利用残高100,000円リボルビング弁済月額5,000円の場合(実質年率18.00%, 日割計算)毎月15日締切
- 支払日翌月6日
-
- 〈具体的算定例〉リボルビング払い1月1日100,000円新規ご利用の場合
-
- 初回手数料 100,000円×18.00%÷365日×22日=1,084円
- 元本充当5,000円-1,084円=3,916円
-
- 2回目
- ご利用残高96,084円 当月の弁済金5,000円
- 手数料充当金96,084円×18.00%÷365日×28日=1,326円
- 元本充当5,000円-1,326円=3,674円
- ※最終回のご返済額に端数を含みます。
- ※支払日〈毎月所定日〉が土日祝日の場合を考えない一般的な例でご利用明細とは異なります。
-
- 個人情報の取扱(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
-
- 第1条(与信目的による個人情報の収集・保有・利用の同意)
- 1 カード入会申込者及び会員は(以下総称して「会員」といいます。)Nexus Card株式会社(以下「当社」といいます。)が、本規約に基づくカード取引契約(以下「本契約」といいます。又契約の申込みを含みます。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断、与信後の管理のため、以下の情報(以下総称して「個人情報」といいます。)につき保護措置を講じたうえで、収集・保有・利用することに同意するものとします。
- (1)当社所定の申込書に会員が記載した、氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号、メールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況、運転免許証等に関する事項(本契約締結後に当社が、申込者及び会員から通知を受ける等により知り得た変更情報を含みます。)
- (2)本契約に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、包括信用購入あっせんの手数料、毎月の分割支払金又は弁済金(支払額)、支払方法、振替口座等の本契約の内容に関する情報。
- (3)本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況・債権譲渡の情報等、会員との取引に関する情報。
- (4)本契約に関する会員の支払能力を調査するため、又は支払途上における支払能力を調査するため、会員が申告した会員の資産、負債、収入、支出、当社が収集した保有・管理するクレジット利用履歴及び過去の債務のご返済状況等の「支払能力判断のための情報」
- (5)本契約の申込者が会員に相違ないことを確認するため、申込者から原本の提示または写しの交付を受けた在留カード、運転免許証等の本人確認資料等に記載された本人識別情報(以下「本人確認情報」という)または審査資料に記載の情報、もしくは本人特定または所在確認のために当社が窓口に請求し自ら交付を受けた戸籍謄本、住民票等に記載の情報。
- (6)会員が当社との間で既に締結した契約がある場合、当該契約の申込み等をした事実及び当該契約に関する客観的な取引事実に基づく信用情報並びに債権の回収や途上与信を通じて得られた情報。
- (7)お電話でのお問い合わせ等により当社が知り得た情報。
- (8)官報、電話帳、住宅地図等により公開されている情報。
- 2 会員は、当社と本契約に定める加盟店(以下「加盟店」といいます。)が本契約に基づく立替精算、キャンセル精算、法令に基づく中途解約に伴う精算、加盟店との加盟店手数料等の精算のため、本条1.(1)~(3)の個人情報を利用することに同意するものとします。
- 3 当社の企業ブランドと共に当社の提携先企業の企業ブランドをあわせ表示したクレジットカード(以下「提携カード」といいます。)を申込みの場合は、当社及び提携カードの提携先企業(その親会社、関連会社、提携会社を含み、以下「提携先企業」という)が会員に対し付与するポイントサービス、その他の提携カードに付帯するサービスを当社及び提携先企業が共同して提供するために必要な範囲内で本条1.(1)~(2)の個人情報を共同して利用することに同意するものとします。
- 4 当社が保有する個人情報には、本申込み時に申込者から受領した情報(当社が当該申込みを否決した場合)及び本契約が終了し、又は会員が完済した後の情報を含むものとし、当社が一定期間利用することに同意します。
- 第2条(個人情報の利用)
- 会員は、当社が下記の目的のために本条第1条1.(1)~(2)の個人情報を利用することに同意します。
- (1)当社の事業における新商品情報のお知らせ、関連するサービス。
- (2)当社の事業における市場調査、商品開発。
- (3)当社の事業における宣伝物・印刷物の送付、送信等の営業案内。
- ※当社の事業とは、クレジット事業(クレジットカード事業を含む)、融資事業、保証事業、集金代行事業、生命保険の募集、損害保険の代理業、加盟店・提携先企業・その他事業者の営業案内等を当社の営業案内等に封入し送付する事業等です。当社の具体的事業については当社ホームページ(https://www.nexuscard.co.jp/)でお知らせしております。
- 第3条(指定信用情報機関への登録・利用)
- 1 会員は当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・ご返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員の個人情報が登録されている場合には、会員の支払能力・返済能力の調査のために、当社がそれを利用することに同意します。
- 2 会員及び当該会員の配偶者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
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株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
①本契約に係る申込みをした事実 |
当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
②本契約に係る客観的な取引事実 |
契約期間中及び契約終了後5年以内 |
③債務の支払いを延滞した事実 |
契約期間中及び契約終了後5年間 |
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- 3 当社が加盟する指定信用情報機関及び個人信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は下記の通りです。又、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
- 株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法に基づく指定信用情報機関) (貸金業法に基づく指定信用情報機関)
- 住所 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
- お問い合わせ先 :0120-810-414
- ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/
- ※(株)シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧下さい。
- 4 当社が加盟する指定信用情報機関((株)シー・アイ・シー)が提携する個人信用情報機関は、下記の通りです。
- (1)株式会社 日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
- 住所 〒101-0014 東京都台東区北上野一丁目10-14 住友不動産ビル5号館
- お問い合わせ先 :0570-055-955
- ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
- ※(株)日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧下さい。
- (2) 全国銀行個人信用情報センター
- 住所 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
- お問い合わせ先 :03-3214-5020
- ホームページアドレス:
- https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
- ※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧下さい。
- 5 本条3項に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は下記の通りです。
- 株式会社シー・アイ・シー
- 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、在留カード等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等)及びご返済状況に関する情報(利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等)。
- 第4条(個人情報の第三者への提供について)
- 会員は、当社が保護措置を講じた上で以下の範囲で個人情報を以下の第三者に提供すること及び当該第三者が提供の趣旨に従った以下の目的で当該個人情報を利用することに同意します。
- 1 提供する第三者の範囲
- (1)当社のホームページに掲載している関連会社及び業務提携先
- (2)当社が、会員の本人確認、所在確認等のため、住民票、戸籍の附票、登記事項証明書等を申請するに際し、市区町村長又は登記官
- (3)当社が業務委託する弁護士、司法書士、会計士
- 2 第三者に提供される情報の内容
- 会員の本契約に基づく申込情報及び個人情報(但し、当社が信用情報機関から取得した個人情報は除く)及び保険契約申込情報
- 3 使用する者の使用目的
- 第2条に記載の各目的(この場合において、上記目的中「当社」とあるのは、「提供する第三者」と読み替えます。)
- 第5条(金融商品等及びサービスのご案内について)
- 会員は、当社並びに当社のホームページ等に掲載している関連会社及び業務提携先が、会員の個人情報について、以下の目的でも適正に使用することに同意します。但し、会員が当社からの以下金融商品等及びサービスのご案内を希望しない場合は、会員が当社にアクセスした機会に金融商品等及びサービスのご案内を行うときを除き、当社からのご案内を致しません。
- 目的:当社並びに当社のホームページ等に掲載している関連会社及び業務提携先が現在又は将来取り扱うローン、クレジットカード等の金融商品(以下総称して「金融商品等」といいます。)及びサービスの販売、勧誘、広告及び宣伝物の送付、送信(電子メールを含む)を会員に案内するため。当社は、金融商品等の紹介等をする為、会員に対して電話やダイレクトメール等(電子メールを含む)の手段でご連絡致します。尚、この目的による使用に限りましては、会員からの申し出により取りやめます。金融商品等のご案内を希望されないことを理由にお申込みをお断りすることはありません。又、当社の「業務提携先」は当社ホームページにて公表しております。
- 第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
- 1 会員は、当社及び本条第3条で記載する指定信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
- (1)当社に開示を求める場合には、末尾記載の相談窓口に連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。又、開示請求手続きにつきましては、当社所定の方法(ホームヘージhttps://www.nexuscard.co.jp/)によってもお知らせしています。
- (2)指定情報機関に開示を求める場合には、本条第3条記載の指定信用機関に連絡してください。
- 2 万一個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は個人情報保護に関する法律に定めるところにより、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
- 第7条(本規約に不同意の場合)
- 当社は、会員が本契約に必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本規約の内容の全部又は一部を承認出来ない場合、本契約をお断りすることや脱会の手続きをとる場合があります。但し、本条第2条、第4条及び第5条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りまたは、脱会の手続きをすることはありません。
- 第8条(利用・提供中止の申出)
- 本条第2条、第4条及び第5条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合はそれ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。但し、請求書送付や本規約改定のお知らせ等業務上必要な書類に同封又はメール送信される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。
- 第9条(本契約が不成立の場合・会員の取消後又は脱会後の個人情報の利用)
- 1 本契約が不成立の場合であっても、本申込をした事実は、本条第1条及び第3条2項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
- 2 Nexus Global Card会員規約一般条項第19条に基づく取消又は脱会の後も本条第1条及び第5条に必要な範囲で、一定期間個人情報を保有し、利用するものとします。但し、本条第8条による利用中止の申出を適用します。
- 第10条(条項の変更)
- 本条は法令等に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
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- 《相談窓口》
- 1 商品等の問合せ、相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。
- 2 会員規約についてのお問合せ、ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面、及び個人情報の開示・訂正・削除等については、下記Nexus Card株式会社お客様相談窓口におたずねください。
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- Nexus Card株式会社
- 〒880-0006 宮崎市千草町4番17号
- お客様相談窓口 TEL 0570-002123
- ホームアドレス:https://www.nexuscard.co.jp/
- [包括信用購入あっせん・登録番号] 九州(包)第30号
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- 会員規約をよくお読みのうえ大切に保管ください。
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- 【Web会員サービス利用規約】
- 第1条 定義
- 1.「会員」とは、Nexus Card株式会社(以下「当社」といいます)が発行するクレジットカードの貸与を受けた者をいいます。
- 2.「WEB会員サービス」(以下「本サービス」といいます)とは、当社所定のWEBサイト(以下「WEBサイト」といいます)において提供する第4条の内容のサービスをいいます。
- 3.「利用登録」とは、本サービスの利用を希望する会員が利用申請し、当社が本サービスの利用を承認して利用者として登録することをいいます。
- 4.「利用者」とは、本規約を承認のうえ利用申請し、当社に承認されて利用登録を完了した会員をいいます。
- 5.「登録情報」とは、利用者が利用登録時に申請した属性情報、Eメールアドレス、その他の情報、及びID・パスワードの情報をいいます。
- 第2条 利用登録等
- 1.利用登録を行うことができる者は、会員とします。
- 2.本サービスの利用を希望する会員は、本規約を承認のうえ、所定の方法により、カードの会員番号、Eメールアドレス、その他の必要事項を当社に申請するものとします。
- 3.当社は、前項で申請した者のうち、本サービスの利用を承認した者に対して、同人を特定する番号(以下「ID」といいます)を本人の申請の後、発行します。
- 4.IDを発行した時点で、利用登録の完了とします。なおパスワードは、IDの発行を受けた者が任意に指定できるものとします。
- 5.利用登録は、カード毎に行うものとします。同一のカードについて再度利用登録を行った場合、従前のID、及びパスワードは効力を失うものとします。
- 6.利用者は、当社所定の方法で申請することにより、本サービスの利用登録を解除することができるものとします。
- 第3条 登録情報
- 利用者は、当社に登録したEメールアドレスの内容に変更があった場合、直ちに当社所定の届出を行うものとします。
- 第4条 本サービスの内容等
- 1.当社の提供する本サービスの内容は、以下の通りとします。
- (1)Web明細サービス
- (2)ポイント交換申込
- (3)本人認証サービス(3Dセキュア)
- 2.当社は、本サービスの内容を任意に追加、変更、又は中止することができるものとします。その場合、当該追加、変更、又は中止を行うことについて、利用者に対しWEBサイトへの掲載、その他の方法等により、公表、又は通知するものとします。
- 第5条 本サービスの利用方法
- 1.利用者は、本規約のほか、第4条第1項の各種サービスにおける「案内」「利用上の注意」「その他の注記事項」、及び別途定める規約等(以下、「本規約等」といいます)を遵守するものとします。
- 2.利用者は、WEBサイトにおいてID、及びパスワードを入力し、本規約等に従うことにより、本サービスを利用することができるものとします。
- 3.当社は、入力されたID、及びパスワードの一致を確認することにより、その入力者を利用者本人と推定し、本サービスを提供するものとします。
- 第6条 提携先サービス
- 1.利用者は、本サービスのほか、当社が提携する第三者(以下「提携先」といいます)が提供するサービス(以下「提携先サービス」といいます)を利用することができるものとします。
- 2.利用者は、提携先サービスを利用する場合、本規約等のほか、提携先の定める規約等に従うものとします。
- 第7条 利用者の管理責任
- 1.利用者は、自己のID、及びパスワードが本サービス、又は提携先サービスにおいて使用されるものであることを認識し厳重にその管理を行うものとします。
- 2.利用者は、ID、及びパスワードの使用、管理について他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
- 3.ID、及びパスワードが第三者に使用されたことによる損害は、当社、又は提携先の故意、過失による場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。
- 4.利用者は、自己のID、及びパスワードが使用されて、当社並びに提携先、又は第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないものとします。
- 第8条 利用者の禁止事項
- 1.利用者は、利用者として有する権利を、第三者に譲渡もしくは行使させてはならないものとします。
- 2.利用者は、本サービスの利用によって取得した情報を私的範囲内で利用するものとし、商業的に利用してはならないものとします。
- 第9条 知的財産権等
- 本サービスの内容、情報等、本サービスに含まれる著作権、商標、その他の知的財産権等は、すべて当社、及び提携先の権利者に帰属するものであり、利用者はこれらの権利を侵害、又は侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
- 第10条 利用登録抹消
- 当社は、利用者が次のいずれかに該当し、当社が必要と認めた場合、その利用登録を抹消して利用者のIDを無効とすること、又は当該利用者の本サービスの利用を制限することができるものとします。
- (1)会員資格を喪失した場合
- (2)本規約のいずれかに違反した場合
- (3)利用登録時に虚偽の申請をした場合
- (4)本サービスの利用に際し必要とされる債務支払または義務の履行を行わなかった場合
- (5)同IDで連続してログインエラーとなった場合
- (6)その他、当社が利用者として不適当と判断した場合
- 第11条 利用者に対する通知
- 1.当社は、利用者が登録したEメールアドレスを、利用者に対する通知や情報提供に利用できるものとします。
但し、情報提供に限り、利用者が当社所定の届出をすることにより、当該Eメールの配信を中止できるものとします。
- 2.当社が登録されたEメールアドレスに対して、通知や情報提供を行ったことにより、利用者、又は第三者に対して損害が発生した場合において、当社の故意、又は重大な過失による場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。
- 第12条 個人情報の取扱い
- 1.利用者は、当社がEメールアドレスなどの登録情報、本サービスの利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ、以下の目的のために利用することに同意するものとします。
- (1)宣伝情報の配信等当社の営業に関する案内に利用すること
- (2)業務上の必要事項の確認や連絡に利用すること
- (3)市場調査を目的としたアンケート用Eメールの配信に利用すること
- 2.当社は、当該業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を業務委託先に提供します。
- 第13条 免責
- 1.本サービスにおいて、当社が採用する暗号技術は、当社が妥当と判断する限りのものであり、その完全性、安全性等に関していかなる保証も行わないものとします。
- 2.当社の故意、又は重大な過失による場合を除き、当社は、本サービスの利用に起因して生じた利用者の損害について、一切責任を負わないものとします。
- 第14条 本サービスの一時停止と中止
- 1.当社は、次のいずれかに該当する場合、利用者への事前通知なしで、本サービスの一時停止、又は中止することができるものとします。
- (1)システム保守、その他本サービス運営上の必要がある場合
- (2)天災、停電、その他本サービスを継続することが困難になった場合
- (3)その他当社が必要と判断した場合
- 2.当社の故意、又は重大な過失による場合を除き、当社は、本サービスの一時停止、又は中止に起因して生じたいかなる損害について、一切責任を負わないものとします。
- 第15条 本規約の変更
- 当社は、会員規約に定める変更手続に従い、本規約を変更することができるものとします。
- 第16条 本規約の優越
- 本サービスの利用に際し、当社が別に定める会員規約等のあらゆる規約と、本規約の内容が一致しない場合は、本規約が優先されるものとします。
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- 【Web明細サービス利用規約】
- 第1条(本サービスの内容)
- 1.「WEB明細サービス」(以下、「本サービス」といいます)は、Nexus Card株式会社(以下、「当社」といいます)が発行するクレジットカードの会員(以下、「会員」といいます)に対し、インターネット上で提供する「本サービス」において、会員が利用した毎月のカード利用明細書を、郵送による方法に代えて本規約の方法により通知するサービスをいいます。
- 2.本サービスには、割賦販売法に規定される書面を含みます。
- 第2条(本サービスの利用)
- 本サービスの利用を希望する会員は、本規約を承認したうえで、当社の定める方法により本サービスの利用登録を行うものとし、利用登録が完了した場合に、本サービスを利用することができるものとします。
- 第3条(利用料金)
- 本サービスの利用料金は無料とします。ただし、本サービスを利用するために必要なインターネットへの接続等の利用環境については、会員の責任及び費用負担で整えるものとし、インターネットへの接続料及び通信料等については会員の負担によるものとします。
- 第4条(カード利用代金明細書の通知方法)
- 1.当社は、請求金額確定時に会員が届出た電子メールアドレス宛てにお支払金額の確定を通知する旨のメールを配信します。会員は、当該メールを受領後直ちに、当該メールにおいて指定されたウェブサイトにパソコン等(パソコン、スマートフォン、タブレットをいいます)からアクセスして、カード利用代金明細書を閲覧し、および利用代金明細のデータをダウンロードすることとします。なお、会員は、当社が定める期間において、いつでもカード利用代金明細書をダウンロードすることができます。
- 2.当社は本サービスの利用を承認した会員に対し、原則としてご利用代金明細書を郵送しないものとしますが、その実施時期は当社にて決定後、適当な方法で会員に通知するものとします。
ただし、請求金額の確定時において次のいずれかに該当する場合、当社はご利用代金明細書の郵送を行なうものとします。
- (1) 払込取扱票による支払いを行っている場合
- (2) 法令等によりご利用代金明細書の送付が必要とされる場合
- (3) 本サービスから従前のカード利用代金明細書郵送への変更がある場合
- (4) 第6条の終了事由(1)から(3)に該当した場合
- (5) その他当社がご利用代金明細書の郵送を必要と判断した場合
- 第5条(電子メールアドレス)
- 1.本サービスの登録は、パソコン等から行うことができます。本サービスの登録が完了した場合は、当社は登録された電子メールアドレス宛に、登録完了メールを配信します。
- 2.本サービス利用登録会員は、電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく当社Web会員サービスメニューから所定の選択を行い、変更の手続きを行うものとします。
- 第6条(本サービスの提供終了)
- 当社は、会員について、以下のいずれかの事由が発生した場合、会員の承諾を得ることなく本サービスの提供を終了することができることとします。ただし、請求又は残高がある場合は、この限りではないものとします。
- (1) 当社に対して虚偽の申告をしたことが判明した場合
- (2) 本規約のいずれかに違反した場合
- (3) その他、当社が不適当と判断した場合
- 第7条(サービスの変更、中止)
- 1.本サービスの利用を中止する場合は、会員は当社所定の方法で申出をしていただきます。
- 2.当社は、営業上その他の理由により本サービスを変更もしくは中止することができることとし、会員はあらかじめそれを承諾することとします。
- 3.本サービスの内容は日本国の法律のもとに規制されることがあることを承諾することとします。
- 第8条(本規約の変更)
- 当社は、会員規約に定める変更手続に従い、本規約を変更することができるものとします。
- 第9条(免責事項)
- 1.会員は、通信上のトラブルやインターネット環境などの事由により「本サービス」の確認ができない場合があることをあらかじめご了承ください。
- 2.確定通知を受信できないことにより、会員または第三者に対して損害が発生した場合、当社は一切責任を負わないこととします。
- 第10条(会員規約の優先)
- 本サービスの利用に際し、当社が別に定める会員規約等のあらゆる規約と、本規約の内容が一致しない場合は、本規約が優先されるものとします。
- 【本人認証サービス(3Dセキュア)利用規約】
- 第1条(定義)
- 1.本規約において「本人認証サービス」(以下「3Dセキュア」という)とは、以下に挙げるものをいいます。
- (1)Mastercard International Inc.が提供する「Mastercard ID Check」
- 2.「3Dセキュア利用登録」とは、Web会員サービス利用規約第2条に則り、Web会員サービス利用の承認を得る手続きをいいます。
- 3.「3Dセキュア利用者」とは、「3Dセキュア利用登録」を完了し、当社から「3Dセキュア」の利用承認を得た者をいいます。
- 4.「3Dセキュア登録情報」とは、「3Dセキュア利用者」が「3Dセキュア利用登録」時に申請した情報をいいます。
- 5.「3Dセキュア参加加盟店」とは、当社がカード会員規約に定める加盟店(以下「加盟店」といいます)のうち、当該加盟店の運営するWEBサイト(以下「加盟店サイト」といいます)において、「3Dセキュア利用者」からカードを利用した商品等の購入、及びサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、「3Dセキュア利用者」に対し、加盟店サイト上におけるカードの会員番号、有効期限等の入力に加え、加盟店サイト、又は同サイトから誘導されたWebサイト上において、「3Dセキュア利用登録」上のパスワードの入力による所定の認証方式による認証手続(以下「認証手続」といいます)を要求する加盟店をいいます。
- 第2条(3Dセキュア利用登録等)
- 1.3Dセキュア利用登録は、Web会員サービスへの新規登録時、もしくはログイン時に表示される3Dセキュア利用規約への同意をもって完了とします。
- 2.3Dセキュア利用登録は、会員番号毎に行うものとします。
- 同一の会員番号について再度利用登録を行った場合、従前の3Dセキュア利用登録等は効力を失うものとします。
- 3.3Dセキュア利用者は、当社所定の方法で申請することにより、3Dセキュア利用登録を解除することができるものとします。
- 尚、3Dセキュアの利用登録を解除した場合においては、Web会員サービスの利用登録も自動的に解除となることを3Dセキュア利用者は承諾するものとします。
- 第3条(3Dセキュアの内容等)
- 1.当社、並びに当社が提携するブランドカード会社等が提供する3Dセキュアのサービス内容は、以下の通りとします。
- (1)3Dセキュア参加加盟店において、カードを利用した商品等の購入、及びサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、当社、並びに当社が提携するブランドカード会社等が、3Dセキュア利用者に対して認証手続を行うサービス
- (2)前号に付随するその他サービス
- 2.当社は、書面、WEBサイト、その他の方法で、3Dセキュア利用者に通知、又は公表することにより、3Dセキュアの内容を任意に追加、変更、又は中止することができるものとします。
- 第4条(3Dセキュアの利用方法等)
- 1.3Dセキュア利用者は、加盟店サイト、又は同サイトから誘導されたWEBサイトにおいて、カードを利用した商品等の購入、及びサービス等の提供の申込をオンラインで行うに際し、加盟店サイト、又は同サイトから誘導されたWEBサイトの指示に基づき、パスワードを入力し、認証手続を行わなければならないものとします。
- なお、当該パスワードは、Web会員サービス登録時のパスワードを使用するものとします。
- 2.当社は、入力されたパスワードと予め登録されたパスワードの一致を確認し(以下「認証結果確認」という)、一致した場合は、その入力者を3Dセキュア利用者と推定して扱うものとします。
- 3.当社は、前項の認証結果確認において、認証結果を3Dセキュア参加加盟店に通知します。
- 4.3Dセキュア利用者は、本規定のほか、Web会員サービス利用規約、その他の注記事項、及び別途定める規約等(以下、本規約、注記事項、及び規約を総称して「本規約等」という)を遵守するものとします。
- 第5条(3Dセキュア利用者の管理責任)
- 1.3Dセキュア利用者は、自己のID、パスワードが3Dセキュアにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
- 2.3Dセキュア利用者が、ID、パスワードを盗用された場合、3Dセキュア利用者は当該事実を速やかに当社へ届け出るとともに、被害状況の調査に協力するものとします。
- 3.前項の場合で、3Dセキュア利用者に責任がないと判断された場合においては、そのカード利用代金の支払いは免除されるものとます。
- 但し、次のいずれかに該当するときは、カード利用代金の支払いは免除されないものとします。
- (1)3Dセキュア利用者が第三者に自己のID、パスワードを使用させるなど、善良なる管理者の注意をもって自己のID、パスワードを使用し管理していない場合
- (2)故意、過失に関わらず3Dセキュア利用者本人、及びその家族、同居人など、3Dセキュア利用者の関係者による利用である場合
- (3)3Dセキュア利用者が、当社による被害状況の調査に協力しない場合
- (4)当社による被害状況の調査に対する報告内容が虚偽であった場合
- (5)当社が郵送、又はWEBサイト等で「利用代金明細」の通知を行った後、自己のID、パスワードが盗用された事実を60日以内に当社へ届けなかった場合
- (6)購入商品などが、当社に登録の3Dセキュア利用者の住所に配送、受領されている場合。又は、発信元の電話番号、あるいはIPアドレスが3Dセキュア利用者、及び関係者の自宅、勤務地などである場合
- (7)3Dセキュア利用者の操作ミス、回線障害に起因する場合
- (8)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた、ID、パスワードの紛失、流失により盗用された場合
- (9)その他、当社が客観的な事実に基づき、3Dセキュア利用者本人の利用であると判断した場合
- 第6条(3Dセキュア利用者の禁止事項)
- 1.3Dセキュア利用者は、利用者として有する権利を、第三者に譲渡、もしくは行使させてはならないものとします。
- 2.3Dセキュア利用者は、3Dセキュアの利用によって取得した情報を私的範囲内で利用するものとし、商業目的に利用してはならないものとします。
- 第7条(利用登録抹消)
- 当社は、3Dセキュア利用者が次のいずれかに該当する場合、3Dセキュア利用者の承諾なくしてその利用登録を抹消できるものとし、また、当該3Dセキュア利用者の3Dセキュアの利用を制限することができるものとします。
- (1)カード会員資格を喪失した場合
- (2)Web会員サービスの利用登録が解除された場合
- (3)本規約のいずれかに違反した場合
- (4)利用登録時に虚偽の申請をした場合
- (5)3Dセキュアの利用に際し,必要とされる債務支払、又は義務の履行を行わなかった場合
- (6)その他当社が利用者として不適当と判断した場合
- 第8条(個人情報の取扱い)
- 1.3Dセキュア利用者は、当社が3Dセキュアの利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ、以下の目的のために利用することに同意するものとします。
- (1)宣伝情報の配信等、当社の営業に関する案内に利用すること
- (2)統計資料などに加工して利用すること(個人が識別できない情報に加工されます)
- 2.当社の業務を第三者に委託する場合、業務遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託します。
- 第9条(免責)
- 1.3Dセキュアにおいて、当社が採用する暗号技術は、当社が妥当と判断する限りのものであり、その完全性、安全性等に関していかなる保証も行わないものとします。
- 2.当社の故意、又は過失による場合を除き、当社は3Dセキュアの利用に起因して生じた3Dセキュア利用者の損害について、一切責任を負わないものとします。
- 3.3Dセキュアを利用して購入した商品、及び提供を受けたサービスの品質、その他通常の商取引において生じた問題を3Dセキュア利用者は、3Dセキュア参加加盟店との間で処理するものとします。
- 第10条(3Dセキュアの一時停止・中止)
- 1.当社は、次のいずれかに該当する場合、3Dセキュア利用者への事前通知、又は承諾なくして、3Dセキュアを一時停止、又は中止できるものとします。
- (1)システム保守その他、3Dセキュア運営上の必要がある場合
- (2)天災、停電その他、3Dセキュアを継続することが困難になった場合
- (3)その他,当社が必要と判断した場合
- 2.当社は、当社の故意、又は過失による場合を除き、3Dセキュアの一時停止、又は中止に起因して生じたいかなる損害についても、一切責任を負わないものとします。
- 第11条(本規約の変更)
- 1.当社は、3Dセキュア利用者に対し書面、WEBサイト、その他の方法で公表、又は通知することにより、本規約を随時変更することができるものとします。
- 尚、利用者が登録情報の変更を当社に届け出なかったことにより、当社からの通知が延着、又は到着しなかった場合でも、通常到着するべきときに到着したものとみなすこととします。
- 2.3Dセキュア利用者は、前項の公表、又は通知の後に3Dセキュアを利用したことをもって、当該変更に同意したものとします。
- 第12条(準拠法)
- 本規約の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
- 第13条(合意管轄裁判所)
- 3Dセキュアの利用に関する紛争について、3Dセキュア利用者と当社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんに係わらず、当社の本社、各支店、営業所を所轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
- 第14条(本規約の優越)
- 3Dセキュアの利用に際し、当社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規約の内容が一致しない場合は、本規約が優先されるものとします。
私は「お申込みにあたってのご注意」「同意事項」「Nexus Card会員規約」に同意のうえ、本契約(カード申し込み)に申し込みます。